引き続きお勉強です。
■環境保全のための法規
<法規の優先順位>
1.国際法
2.憲法
3.法律
4.政令
5.省令
6.条例
<環境法の原則>
※経済は環境保全の範囲内
※未然防止
※汚染者負担
→科学的な証明(知見)がなくても環境保全が困難と
予想されるときは、経済活動を制限できる。
■気候変動枠組条約と京都議定書
地球温暖化の防止のため、気候変動に関する国際連合枠組条約
(気候変動枠組条約)を締結した先進国は、温室効果ガスの
排出量の削減を定めた「京都議定書」を守る必要がある。
日本は2012年までに1990年に比べて6%の削減が求められている。
<京都議定書のメカニズム(京都メカニズム)>
1.先進国の共同事業(JI)
2.クリーン開発メカニズム(CDM)
3.排出量取引(ET)
■ウィーン条約とモントリオール議定書
<ウィーン条約>
オゾン層保護の国際的な取組みを定める。
日本は1988年に締結。
<モントリオール議定書>
特定フロン(CFC)の全廃
フロン回収破壊法
ハロンの全廃
臭化メチルの全廃
代替フロン(HFC、PFC、SF6)の全廃
■ラムサール条約・ワシントン条約・生物多様性条約と
カルタヘナ議定書
<ラムサール条約>
国際的に重要な「湿地の保全」
日本は1980年に加入
<ワシントン条約>
絶滅のおそれのある野生動植物の国際的取引の規制
日本は1980年に加入
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
(1983年・日本)
<カルタヘナ議定書>
生物多様性に関する条約
カルタヘナ法(2003年・日本)
→遺伝子組換え生物の拡散防止、輸入時の生物検査
■循環型社会形成のための3Rイニシアティブ
<バーゼル条約>
有害廃棄物の輸出禁止
<ロンドン条約>
有害廃棄物の海洋投棄・海上焼却の禁止
このふたつの条約により、国土の狭い日本はReduce(削減)、
Reuse(再使用)、Recycle(再利用)の3R以外に選択の道がない。
そこで3Rイニシアティブがうまれた。
■事業者の環境保全の取組み
※ISO14001(環境マネジメントシステム)の導入
※環境会計システムの確立
※環境報告書の作成・公表
■環境影響評価(環境アセスメント)
ダム、鉄道、空港、発電所など13事業と港湾計画が対象。
事業規模に応じ「第一種事業」と「第ニ種事業」に区分。
※第一種事業に関してはすべて実施。
※第ニ種事業に関してはその判断をするために「スクリーニング」を
国、事業者、地方公共団体、国民が実施する。
<環境影響評価の手順>
1.スコーピング(評価方法の決定)
2.評価表の作成
3.フォローアップ(事業の前後調査・処理)
以上、2回めのお勉強でした。
なんだかとってもお硬いわぁ〜。
環境保全の取組みの基礎知識
2007.05.17 雑記 コメント0トラックバック0
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